1991-09-26 第121回国会 参議院 法務委員会 第5号
、どこそこでの、ある場所ですが、どこそこの場合、「この調停委員たちの全部が有資産階層者であり、真に借地・借家問題の実態を体験していない人たちばかりです。したがって、調停案が絶えず地主や家主寄りのものになっています。地代や家賃のことばかりでなく、更新時の更新料、増改築時の承諾料等、すべてが地主や家主の側に立つ判断です」というふうなことを訴えてきておられます。
、どこそこでの、ある場所ですが、どこそこの場合、「この調停委員たちの全部が有資産階層者であり、真に借地・借家問題の実態を体験していない人たちばかりです。したがって、調停案が絶えず地主や家主寄りのものになっています。地代や家賃のことばかりでなく、更新時の更新料、増改築時の承諾料等、すべてが地主や家主の側に立つ判断です」というふうなことを訴えてきておられます。
東京家庭裁判所なんかではあまりそういうことを聞きませんが、地方のいなかの方へ参りますと、大がい当事者は、裁判をしている判事さんあるいは調停委員たちのどちらかと顔見知りであるという場合が多いようでございます。ですから私の事件はこうこうだったけれども、私でなくて相手方の調停委員さんが親類続きであったのでこんなに負けましたというようなことは、ちょっと東京を踏み出しますと至るところで聞くのでございます。